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入院費用が払えないときの対処法は?医療費の相場や頼れる公的制度について解説

入院の期間によっては、入院費用が高額になる場合があります。

経済的に困窮している方の中には「入院費が払えない場合の対処法が知りたい」このような悩みを抱えている方も多いでしょう。

入院費が払えない方は、公的制度の利用を検討してください。

条件はありますが、医療費の減額や無利子の貸付などが受けられるため、お金がない方も入院費用を支払える可能性が高いです

この記事では、入院費用の内訳や入院費用が払えない場合のリスク、入院費用が払えない場合の対処法などを解説します。

入院が必要なものの、お金がなく不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

入院費用の内訳・相場

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はじめて入院する方は、費用の内訳や相場がわからず不安になるでしょう。

入院費用の内訳や相場は、状況によって大きく異なるため、ここでは次のケース別に解説します。

  • ・公的医療保険が適用される場合
  • ・自己負担が必要となる場合

自身に最も近いものを参考にしてみてください

公的医療保険が適用される場合の内訳

公的医療保険が適用される費用には、治療費や入院費などが該当します。

年齢や所得による自己負担額の違いを次の表にまとめました。

自己負担の割合
小学生未満 2割
70歳以上75歳未満 原則2割
69歳まで 3割
75歳以上 原則1割

治療費や入院費の1〜3割を自己負担で支払う必要があります。

あくまでも目安であり、所得が高い場合は70歳以上の方でも、3割負担になる可能性があります。

人によって負担額は大きく異なるため、自身の場合はどれほどの負担になるのかを事前に確認してみてください

自己負担が必要となる場合の内訳

入院費の中には、公的医療保険が適用されない費用があり、全額自己負担で対応しなければなりません。

具体的には、次のような費用です。

  • ・個室のベッド代金
  • ・自己負担分の食事代
  • ・レンタル品の代金
  • ・先進医療を受ける場合の技術料
  • ・消耗品

たとえば、個室を希望すると差額のベッド代金が発生しますが、公的医療保険が適用されず自己負担になります。

また、食事や消耗品などの費用もかかると把握しておきましょう。

自身が入院する期間から、どれほど自己負担がかかるのかを計算してみてください

入院にかかる費用・日数の平均

公益財団法人 生命保険文化センターの調査によると、入院にかかる費用の平均は、1日で約2万1,000円、平均の入院の日数は、32.3日です。

あくまで目安であり、入院する病院や環境などによって、大きく異なる場合があります。

なかには、5,000円未満で入院できる方もいるため、自身の状況によって入院費用は変動すると理解しておきましょう。入院日数も病気や怪我の程度によって大きく変動します。

とくに、精神疾患や認知症、アルツハイマー病などの病気は入院日数が長くなり、1年を超える場合も多いです。

1日にかかる平均の入院費用と入院日数から、1度入院した場合の平均費用を計算すると、約67万8,300円です

入院する際は、約67万円ほどの資金を準備しておくと安心できるでしょう。

入院費用が払えないとどうなる?

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入院費用が払えないと、次のようなことが起こります。

  • ・支払いの督促が届く
  • ・保証人に請求がいく
  • ・弁護士から連絡が来る

自身にとって悪影響が出るものも多いため、事前に確認しておきましょう

支払いの督促が届く

入院費用を支払わずにいると、催促が届きます。

最初は電話で催促されますが、それでも対応しない場合は、催促状や内容証明が届いたり、職員が直接自宅に訪問したりするケースもあります。

督促がきた時点で対応すれば、大ごとにならずに済むため、できるだけ対応するようにしましょう

保証人に請求がいく

支払いの督促に応じない場合は、保証人に請求がいきます。

入院する際に、緊急連絡先として保証人の情報を申請しているため、本人が支払いに応じない場合は保証人に請求される仕組みです。

保証人に迷惑をかけたくない方は、病院から支払いの催促がきた時点で対応してください

弁護士から連絡が来る

支払いの督促に応じない場合は、最終的に弁護士から連絡がきます。

それでも支払いの対応をしないと、裁判所が病院と本人の間に介入し、話し合いで解決することになります。

最悪の場合、財産を強制的に差し押さえられる可能性もあるため、自身を守るためにも弁護士からの連絡が最終警告だと認識し、対応しましょう

入院費用が払えない際の4つの対処法

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入院費用が払えない場合の対処法は、次の4つです。

  • ・病院に分割払いや医療費の減額を相談する
  • ・家族や親族に援助をお願いする
  • ・医療ローンを利用する
  • ・公的制度を活用する

順番に解説します

病院に分割払いや医療費の減額を相談してみる

入院費用が払えない場合は、病院に分割払いや医療費の減額などを相談しましょう。

すべての病院が分割払いに対応しているわけではありませんが、対応している病院も多いことから、必ず確認してみてください。

しかし、分割払いで支払うと、手数料が発生する可能性もあるため、総支払額を確認したうえで分割払いを利用するのかを検討してみましょう。

また、入院費用を抑えられるのかを相談するのもおすすめです。

病室の変更による減額や、利用できる減額制度などを紹介される可能性があります。

分割払いや医療費の減額を相談する際は、病院内に設置されている相談窓口を利用してみてください

家族・親族に援助をお願いする

自身の収入で入院費用が支払えない場合は、家族や親族に援助をお願いしましょう。

貸金業者や銀行などにお金を借りる方法もありますが、利息が発生するため、総支払い額が高額になる可能性があります。

しかし、家族や親族に借りる場合は、利息を支払わずに借りられる可能性が高いです。

利息の支払いを避けてお金を用意したい方は、身近の人に入院費用が払えずに困っていると相談してみましょう

医療ローンを利用する

医療ローンを利用するのも一つの方法です。

医療ローンとは、病院が提携している業者からお金を借りる仕組みのローンです。

もちろん金利が設定されているため、利息が発生しますが、長期間支払わずに財産を差し押さえられるリスクを考えると、懸命な選択といえます。

しかし、高い金利が設定されている場合もあることから、総支払い額がどれほどになるのかを事前に把握したうえで、利用するのかを検討する必要があります

あまりにも高額になる場合は、家族や親族への相談や公的制度の利用などがおすすめです。

公的制度を活用する

入院費用が払えない場合は、公的制度を活用しましょう。

公的制度とは、国が提供している貸付制度であり、医療費の減額や無利子の貸付などが受けられるため、カードローンや医療ローンよりもお得です。

しかし、経済的に困窮している方であれば、どの公的制度でも利用できるわけではありません。

公的制度には多くの種類があり、それぞれに条件が設定されているため、まずは自身が適用できるものがあるかを確認してみてください

入院費用を払えない際に利用できる公的制度10選

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入院費用が払えない場合に利用できる公的制度を10個紹介します。

内容がそれぞれ異なるため、一つずつ確認してみてください

高額療養費制度

高額療養費制度は、支払った医療費が上限額を超えた場合に適用できる公的制度です。

1か月間の医療費の上限額は、年齢と収入によって異なります。

たとえば、70歳以上の一般的な年収の方は4万4,400円(税込)、69歳以下で年収約370万円(税込)までの方は5万7,600円(税込)が上限です。

収入が低いほど、上限額が低く設定されているため、入院費用を支払えないほど経済的に困窮している場合、高額医療費制度を適用できる可能性が高いです。

年齢と年収別の上限額は、厚生労働省の公式サイトで確認できることから、自身の年齢や収入を照らしあわせて確認してみましょう

高額医療費貸付制度

高額医療費貸付制度は、高額療養費制度の利用によって医療費の一部が返金されるまでの期間に、無利子の貸付制度を利用できる制度です。

高額療養費制度を利用すると、医療費の一部が戻ってきますが、数か月ほどかかるため、経済的に困窮している方は支払いできません。

そこで、高額医療費貸付制度を利用すると、無利子でお金を借り入れでき、お金がない方も希望する医療が受けられます。

しかし、事前に病院に申請しないと利用できない制度のため、検討している方は注意してください

自立支援医療制度

自立支援医療制度は、心身の障害を除去、軽減する目的の医療を受ける方を対象に、医療費の自己負担額を軽減する制度です。

対象の主な障害や治療をいくつか紹介します。

  • ・精神疾患
  • ・更生医療
  • ・育成医療

たとえば、精神疾患の方が向精神薬や精神科デイケアなどを利用する場合に、医療費が軽減されます。

自身の障害や受けようと考えている治療が対象の方は、自立支援医療制度の適用を検討しましょう

健康保険限度額適用認定証

高額医療費貸付制度と同様に、高額療養費制度を利用して医療費の一部が戻ってくるまでの期間の支出を補助する制度です。

限度額適用認定証と保険証を医療機関の窓口に提示すると、1か月間の支払いが自己負担限度額まで減額されます。

利用する場合は、事前に申請することで所得区分を認定し、限度額適用認定証の交付を受ける必要がある点に注意しましょう。

支払う必要がある自己負担限度額については、年齢や収入の区分によって決まるため、全国健康保険協会の公式サイトで確認してみてください

医療費控除

医療費控除とは、年間で支払った医療費が一定額以上の場合、確定申告により所得から控除される制度です。

確定申告すると税金の一部が還付されるため、利用しない場合と比較して税金が軽減されます。

医療費控除額は、1年間に支払った医療費−10万円または所得総額の5%の計算式で算出され、上限は200万円です。

一例として、医療費控除の対象になる費用を紹介します。

  • ・医療機関の治療費
  • ・医薬品の購入費
  • ・通院費用
  • ・歯科の保険適用外の費用
  • ・出産費用

病気や怪我などの治療費以外に、歯科の保険適用外の費用や出産にかかった費用なども対象になります。

年間を通して、高額な医療費を支払った方は利用してみましょう

一部負担金減免制度

一部負担金減免制度は、被災や病気、失業などの原因により医療機関への支払いが困難な場合、一部減額または免除される制度です。

一例として、対象の世帯を紹介します。

  • ・被災世帯
  • ・収入減少世帯
  • ・有病世帯

収入が減少した世帯や、疾病または負傷の療養を受けて生活が困窮した世帯のみでなく、地震や火災などの災害を受けた世帯も対象です。

適用するためには、収入証明書や被災証明書などの必要書類を、お住まいの自治体に提出する必要があります

傷病手当金

傷病手当金とは、病気や怪我で働けない場合に支給される手当です。

支給する条件は明確に定められており、次の4点を満たす必要があります。

  • ・業務外での病気や怪我による休業
  • ・仕事に就けない
  • ・連続する3日間を含む4日以上仕事に就けない
  • ・休業した期間の給与の支払いがない

たとえば、怪我をしても仕事に影響がない程度であれば条件を満たさないため、傷病手当金は支給されません。

自身が該当する場合は、適用を検討してみてください

無料低額診療事業

無料低額診療事業は、低所得者や事情がある方を対象に、医療機関が無償または低額の料金で診療をおこなうサービスです。

対象者の一例は、次のとおりです。

  • ・低所得者
  • ・要保護者
  • ・ホームレス
  • ・DVの被害者
  • ・人身取引の被害者

低所得者のみでなく、ホームレスやDVの被害者なども対象です。

無料低額診療事業を実施している医療機関は限られているため、利用したい方はどの医療機関で提供されているのかを確認してみてください

付加給付制度

付加給付制度とは、月に決められている上限を超えた分の医療費を払い戻す制度です。

高額療養費制度に上乗せする形で払い戻されるため、経済的に困窮している方も安心できます。

しかし、すべての方が利用できるわけではなく、付加給付制度がある健康保険組合に加入している必要があります

中小企業の方が加入する全国健康保険協会や国民健康保険では利用できないため、中小企業に勤めている方や個人事業主の方は利用できません。

自身が加入している健康保険組合で、付加給付制度が利用できるのかを確認してみましょう。

生活保護制度

生活保護制度とは、生活に困窮している方を対象に、最低限度の生活を補償する制度です。

生活保護制度を利用すると、医療サービス費用の本人負担がなくなり、日常生活に必要な費用や家賃などが、定められた範囲内で支給されます。

しかし、働ける方や価値のある財産を所有している方などは、生活保護制度の対象外です。

生活保護制度を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があるため、検討している方はお住まいの地域の福祉事務所に問い合わせてみてください

まとめ

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今回は、入院費の内訳や入院費を払えないとどうなるのか、払えない場合の対処法などを解説しました。

入院費を払わずにいると、病院から催促の連絡がきます。

催促にも応じないと、最悪の場合財産を差し押さえられる可能性もあるため、すぐに支払う必要があります。

経済的に困窮しており、入院費を払えない場合は、公的制度の利用がおすすめです

条件はありますが、対象の場合は医療費の減額や無利子の貸付などが受けられます。

人によって利用できる公的制度は異なるため、お住まいの自治体に問い合わせて確認してみましょう。

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