老後を金銭面の不安なく過ごすために必要な資金に関心のある方の中には、iDeCo(個人型確定拠出年金)に興味を持っている方は多いでしょう。
iDeCoは国が用意している公的年金のみでは老後資金に不安のある方や、老後の生活資金にゆとりを持ちたい方、将来受け取れる年金額を増やしたい方が加入できる私的年金制度です。
iDeCoで運用した資産は原則として60歳以上になるまで引き出せませんが、税制上の優遇措置があるためお得に資産を運用できます。
そこで本記事では、iDeCoの仕組みや加入できる条件といった基本情報に加えて、iDeCoのメリットやデメリット、iDeCoをおすすめできる方について解説します。
ぜひ本記事でiDeCoについて理解し、老後資金の準備に役立ててください。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは
iDeCoは公的年金とは別に給付を受けることができる私的年金制度です。
公的年金とは異なり加入は任意で掛金の限度額は個々人の状況によって異なりますし、運用に関しても加入者自身が金融商品を選択して運用しなければいけません。
そこで本章では、iDeCoに関する基本的な情報について詳しく解説します。
任意で個人が加入する私的年金制度
iDeCoは個人型確定拠出年金のことで、個人が任意で加入できる私的年金制度を指します。
国が用意している公的年金のみでは老後資金に不安がある方や、老後の生活資金にゆとりを持ちたい方が将来受け取れる年金額を増やす目的で加入するケースが一般的です。
また、iDeCoは公的年金のように一生涯にわたって支給されるものではありませんし、運用の結果によって老後に受け取れる金額が変動することを理解しておきましょう。
なお、加入者自身が金融商品を選択して掛金を納め、資産を運用するため運用の過程で元本割れするリスクがあります。
iDeCoの仕組み
iDeCoは加入者自身が設定された限度額の範囲で掛金を拠出して運用し、原則60歳以上から引き出すことができる私的年金制度です。
拠出できる金額の上限は個々人の状況によって異なりますが、税制上大きく優遇されることから加入者は年々増加しています。
税制上の優遇措置はあるものの原則として60歳以上になるまで引き出せないため、老後資金の準備として活用するとよいでしょう。
iDeCoの加入条件
iDeCoに加入できるのは原則として20歳以上65歳未満の方です。
さらに、自営業者など国民年金第1号被保険者の方や厚生年金保険の被保険者である国民年金第2号被保険者の方、専業主婦や主夫といった国民年金第3号被保険者の方が加入できます。
なお、iDeCoの拠出限度額は加入者によって異なります。
たとえば、国民年金第1号被保険者の方や国民年金任意加入被保険者は月額68,000円まで、国民年金第2号および第3号被保険者は最大で月額23,000円までです。
国民年金第2号被保険者である公務員の方の場合は月額12,000円までとなるため、注意しましょう。
NISAとの異なる点
金融商品の運用に対して税制上の優遇措置があるiDeCoとNISAですが、引き出せるタイミングや優遇措置の内容、投資額の上限などが異なります。
引き出せるタイミングはNISAはいつでも引き出せるのに対して、iDeCoは原則として60歳以上になるまで引き出すことができません。
したがって、資産運用で出た利益をすぐに引き出したい方には向かないといえます。
税制上の優遇措置について、NISAは資産運用で発生した運用益のみが非課税となるのに対して、iDeCoの場合は運用益が非課税になることに加えて毎月の掛金が全額所得控除の対象になります。
毎月掛金で拠出した金額分が所得控除されて、所得税と住民税が減額されるため長期で考えると大きなメリットになるでしょう。
最後に投資額の上限についてですが、積立NISAは年間40万円までを最長20年間、一般NISAは年間120万円までを最長5年間投資可能です。
NISAに対してiDeCoの場合は個々人の状況によって投資できる上限額が異なります。
たとえば、国民年金第1号被保険者の方や国民年金任意加入被保険者は月額68,000円まで、国民年金第2号および第3号被保険者は最大で月額23,000円までです。
国民年金第2号被保険者である公務員の方の場合は月額12,000円までとなるため、注意してください。
iDeCoは最長65歳まで掛金を拠出できて、受給開始時期を延ばすことで最長75歳まで運用可能です。
iDeCoのメリット
iDeCoはNISAと同様に税制上の優遇措置があるため、資産を運用して老後資金を貯めたい方にむいています。
そこで本章ではiDeCoのメリットについて、詳しく解説します。
掛金が全額所得控除となる
iDeCoは掛金で拠出した金額分が全額所得控除され、所得税と住民税が減額されるため長期で考えると大きなメリットです。
たとえば、国民年金第1号被保険者の方や国民年金任意加入被保険者は最大で月額68,000円まで所得控除の対象となるため、1年間にすると816,000円分が所得控除されます。
毎月の掛金の上限や所得控除の恩恵は個々人の状況によって異なりますが、なるべく多く所得控除を受けたい方はiDeCoの掛金を多めに設定するとよいでしょう。
公的年金に上乗せして受け取りが可能
iDeCoは個人型確定拠出年金という名前からもわかるとおり、公的年金とは別に個々人が任意で加入できる私的年金制度です。
拠出したお金で資産運用をおこない、原則として60歳以上から公的年金とは別に受け取ることができます。
NISAと同様に税制上の優遇措置があるため、お得に資産を運用して老後資金を貯めたい方はぜひ活用しましょう。
利益はすべて非課税
NISAと同じくiDeCoで運用して得た利益は非課税になります。
株式や投資信託で得た利益の20.315%は税金として国に納めなければいけませんが、iDeCoで資産運用して得た利益には税金がかかりません。
資産運用で得た利益の20.315%もの税金を納めなくてよいため、資産運用で老後資金を貯めようと考えている方はぜひ活用してみてください。
受け取り時の税制優遇
iDeCoで運用した資産を受け取る際、一時金として受け取る場合と年金として受け取る場合で税制上の優遇措置が異なります。
一時金で受け取る場合は退職所得控除の対象となり、年金で受け取る場合は公的年金控除の対象となるため、それぞれ一定額まで非課税で受け取れます。
iDeCoで運用した資産は原則60歳以上になるまで引き出せませんが、一時金として受け取るか年金として受け取るか、事前に検討しておくとよいでしょう。
iDeCoのデメリット
税制上の優遇措置があるiDeCoですが、いくつかデメリットが存在します。
そこで本章ではiDeCoを利用する際のデメリットについて、詳しく解説します。
引き出せるのは原則60歳以降のみ
私的年金制度であるiDeCoは年金であるため運用している資産をいつでも引き出せず、原則60歳以上になるまで引き出せません。
したがって、資産を運用しているなかで大きな利益が出たらすぐに引き出したいと考えている方にはデメリットになるでしょう。
60歳になる前に亡くなってしまった場合は、運用した資産を自身で利用できません。
元本割れする可能性がある
iDeCoは税制上の優遇措置はあるものの、個々人の判断で投資先を検討して加入することになるため、投資先によっては元本割れするリスクがあります。
また、公的年金のように納付した金額に対して受け取れる金額が決まっておらず、拠出した金額に対して大きく目減りする可能性があることを理解しておきましょう。
手数料がかかる
iDeCoを利用する場合、iDeCoに加入する際や掛金の納付時に手数料が必要です。たとえばiDeCoに加入する際は2,829円、掛金の納付手数料として毎月105円がかかります。
また、上記に加えて事務委託先金融機関に、iDeCoの資産を管理する管理手数料を納める必要があります。管理手数料は金融機関によって異なるため、気になる方は確認してください。
なお、iDeCoで運用した資産を受け取る際に、給付手数料がかかることを理解しておきましょう。
iDeCoはこんな方におすすめ
運用した資産に対して税制上の優遇措置があるiDeCoですが、すべての方におすすめできるというわけではありません。
そこで本章ではiDeCoの利用をおすすめできる方について、詳しく解説します。
公的年金のみでは不安な方
iDeCoは個人が任意で加入できる私的年金制度のことを指します。
公的年金のみでは老後資金に不安がある方や、老後の生活にゆとりを持ちたい方が将来受け取れる年金額を増やす目的で加入するケースが一般的です。
iDeCoは公的年金のように一生涯にわたって支給されるものではなく、運用の結果によって老後に受け取れる金額が変動しますが、NISAと同様に税制上の優遇措置があります。
したがって、iDeCoは公的年金のみでは老後資金に不安があり、お得に資産を運用して老後資金を貯めたい方に向いています。
退職金の額が少ない方
退職金を老後の生活資金にあてたいと考えているものの、受け取れる退職金の額が少なく老後資金としては不十分だと感じている方にもiDeCoはおすすめです。
iDeCoで運用した資産は年金形式で受け取るか一時金形式で受け取るかを選択でき、それぞれ税制上の優遇措置があります。
なお、年金形式で受け取る場合は公的年金控除の対象に、一時金形式で受け取る場合は退職所得控除の対象になります。
退職所得控除は勤続年数に応じて異なりますが、勤続年数が長ければ長いほど控除額が増えるしくみです。
勤続年数が長い方は、iDeCoで運用した資産を一時金で受け取ることも検討してみてください。
直近でまとまった資金が必要ではない方
iDeCoは私的年金制度であることから、運用した資産は原則として60歳以上になるまで引き出すことができません。
したがって、すぐに利用する可能性のある資金はiDeCoで運用しないようにしましょう。
なお、iDeCoの掛金の変更は1年に1回のみになるため、自身の支払い能力をきちんと確認して無理のない範囲で掛金を決めてください。
※引き出しが60歳以降のみのため
iDeCoに関するよくある質問
iDeCoに関するよくある質問に回答します。
公務員でもiDeCoに加入できる?
国民年金の第1号、2号、3号被保険者の方と国民年金の任意加入被保険者でiDeCoの加入条件に合致する方はiDeCoに加入でき、公務員や会社員の方は第2号被保険者です。
公務員の方は月額12,000円まで拠出可能になります。
また、公務員の方には関係ありませんが、会社員の方は勤め先で加入している企業型確定拠出年金の状況によってiDeCoに加入できない場合があるため、注意しましょう。
60歳になるまでに死亡した場合は?
iDeCoは原則として60歳以上になるまで運用した資産を引き出せませんが、60歳になる前にiDeCoの加入者が死亡してしまった場合、運用した資産がどうなるのか疑問に思う方もいるでしょう。
iDeCoは加入者が60歳になる前に亡くなってしまった場合、加入者の遺族が請求することで死亡一時金として受け取れます。
したがって、iDeCoの加入者はご自身がiDeCoに加入していることや、60歳になる前に死亡した場合、適切に請求すればiDeCoで運用した資産を遺族が受け取れることを親族に伝えましょう。
iDeCoの加入者が死亡してから5年が経過すると相続財産扱いになり、相続財産扱いになったあとも請求がないと法務局に供託されるため、注意しましょう。
掛金の途中変更は可能?
iDeCoは毎月拠出する掛金の金額を決めて資産を運用することになりますが、拠出する掛金の額は1年に1回のみ変更可能です。
掛金の金額は1年に1回以上変更できないため、老後資金を作るためにいくら支払うのかや次回掛金の金額を変更できるタイミングまできちんと支払えるのかを検討して掛金を決めましょう。
毎月の掛金は原則として翌月の26日に納付することになりますが、残高不足で引き落としができなかった場合は追納できないため、残高不足にならないよう注意しましょう。
iDeCoは何歳から加入すべき?
iDeCoは税制上の優遇措置があるものの60歳以上になるまで運用した資産を引き出せないため、加入に適した年齢は個々人の資産形成に対する考え方やライフスタイルによって異なります。
老後資金をきちんと準備したい方は早めにiDeCoに加入して、なるべく長い期間資産を運用するほうがよいでしょう。
反対に老後資金の準備以外にお金を使いたい方も、本記事の内容を確認してiDeCoについて理解した上で、いつから加入するかや掛金をいくらにするか検討してみてください。
まとめ
老後を不安なく過ごすために必要な資金に関心があり、iDeCoに興味を持っている方に向けてiDeCoの基本情報やメリット、デメリット、iDeCoをおすすめできる方について解説しました。
iDeCoは掛金が全額所得控除になったり、一時金として受け取るか年金として受け取るかによって異なる税制上の優遇措置があったりと大きなメリットがあります。
しかし、運用した資産は原則として60歳以上になるまで引き出せません。したがって、60歳以上になるまでに利用したい資金はiDeCoの掛金にしないほうがよいでしょう。
金融商品を選択して掛金を納めて資産運用するため、運用の過程で元本割れするリスクがあることも理解しておく必要があります。
ぜひ本記事で紹介した情報を参考にしてiDeCoを理解し、老後資金の準備に役立ててください。
<参考リンク>
iDeCo公式サイト